大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)34 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲を主張するが、実質は本件の各取消処分及び取消の決定が、行政法

上無効のものであるとの主張に帰する。そして原判決の適法に確定した事実に徴す

れば、本件の各取消処分及び取消の決定は、有効のものと認めるを相当とするから

原判決の判断は正当であつて、論旨はその理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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