最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)34 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、違憲を主張するが、実質は本件の各取消処分及び取消の決定が、行政法
上無効のものであるとの主張に帰する。そして原判決の適法に確定した事実に徴す
れば、本件の各取消処分及び取消の決定は、有効のものと認めるを相当とするから
原判決の判断は正当であつて、論旨はその理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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